長野県園芸研究会規約

(目 的)

 第1条  この会は、園芸に関する研究ならびに技術向上を図ることを目的とする。

 

(名称および事務所)

 第2条  この会は、長野県園芸研究会と称し、事務局を信州大学農学部内におく。

 

(事 業)

 第3条  この会は、第1条の目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 研究発表会及びシンポジュウムの開催

(2) 講演会の開催

(3) 会報の発行

(4) その他必要な事業

 

(会員および組織)

 第4条  この会の会員は、正会員および賛助会員とし、本会の趣旨に賛同して入会したものをもって組織する。

 

(役 員)

 第5条  この会に次の役員をおく。

会 長 1名  

副会長 1名

評議員 若干名

監 事 2名

 

(役員の選出)

 第6条  役員は、総会において選出する。役員の任期は、2か年とし、再選は妨げない。ただし、評議員は会長が推薦し、総会の承認を求める。

 

(役員の任務)

 第7条  会長は、この会を代表し、会務を総理する。

副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。

評議員は、会務の運営にあたる。

監事は、この会の会計及び会務を監査する。

 

(顧問および参与)

 第8条  この会に顧問および参与をおくことができる。顧問および参与は、総会の推薦によって会長が委嘱する。

 

(幹 事)

 第9条  この会に幹事若干名をおく。幹事は会長が任免する。

幹事は会長の命を受け、会務の推進に従事する。

 

(会 議)

 第10条 会議は総会および評議員会とする。

総会は毎年1回、研究会の際開催する。

評議員会は、必要に応じ会長が招集する。

 

(総会の決議)

 第11条 次の事項は、総会の決議を経なければならない。

(1) 規約の変更

(2) 事業計画および収支予算

(3) 事業報告および収支決算

 

(経 費)

 第12条 この経費は、会費および寄付金をもってあてる。

会費は、年額 2,000円、賛助会員 10,000円とする。

 

(会計年度)

 第13条 この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

 

 第14条 この規約は、平成9年4月1日から施行する。